修繕費用について

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国土交通省は賃貸借契約のトラブル増加を重く見て原状回復による指針をとりまとめています。その内容は借主の負担するべき対象の範囲を具体的に指し示すものになっています。補修費用を入居者はどこまで負担しなければならないのでしょうか。

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契約条件・物件確認の徹底

退去時の原状回復に関する契約条件等の開示については、特に法的な規制がなされていませんが、原状回復にかかる費用等については、その部屋を借りるかどうかの重要な判断材料となります。そこで、ガイドラインではトラブルの未然防止策として、退去の際ではなく契約する前の問題として取り上げることが望ましいという見解を示しています。

契約前・入居前の確認事項

原状回復に関する問題は退去時に考えるのでは遅い!
  1. 賃貸条件には「敷金・敷引」「保証金・礼金」などの組み合わせがあり、物件ごとにその条件は異なります。退去時にどのくらいのお金が差し引かれ、いくら預け金があるのかを理解しましょう。
  2. 原状回復に関する契約条件について契約書に記載がないことが多いため、退去時にトラブルとなることが多くあります。賃貸人・仲介人に明け渡しの際の原状回復の内容等の説明を求めることをおすすめします。
  3. 入居前には必ず物件を内覧し、設備の故障・不具合や壁紙・フローリングにキズ等がないかを調べておくことが大事です。その際は賃貸人または仲介人の立会いを求めることが望ましいでしょう。

もし故障・損傷箇所が見つかったら?

  1. 間取り図に損傷箇所をメモする
  2. 損傷の具合を写真に撮っておく
  3. 入居時に渡される物件チェックリストを活用する
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